賃貸借契約解約届
賃貸借契約解約届は、こちらのフォームをご利用ください。
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2.内容のご確認
3.完了
注意事項
- 契約終了日
- 賃貸借契約書の契約解約条項に基づき、「賃貸借契約解約届」の届出日の翌日から賃貸借契約書に記載の予告期間(おおむね1~3ヶ月)の日が契約終了日となります。 予告期間後の日(契約終了日)については、お手元の賃貸借契約書をご確認ください。
- 退去(明渡し)
- 退去は、物件を明け渡した(建物については鍵の返還、土地については原状回復)時に完了したものと認定します。 なお、退去(明渡し)以降は、契約終了日以前であっても物件の使用はできません。
- 退去準備
- 退去立会までに(貸地等にあっては賃借された契約時の状態で除草や整地を行ったうえで、借家等の建物に関しては、設置したものや家財等を撤去したうえで)原状回復を行ってから退去立会いのご希望をして頂きますようお願いします。 詳細については、事前にアイホーム(株)までお問い合わせ下さい。
- 退去立会日
- 立会日・時間は平日(火曜日を除く)の午前10時から午後5時までの間でお願い致します。ご都合がつかない場合はご当社まで連絡下さい。
- 賃料等
- 契約終了(予定)日以前に物件をご退去されても、契約終了(予定)日まで賃料は発生致しますので、予めご承知おき下さい。
- 電気・ガス・水道料金等
- 電気、ガス、水道及び電話、インターネット、浄化槽の清掃等は各種関係機関に事前に連絡し、必ず退去日までに料金の精算及び解約の手続きをして下さい。
- 郵送物
- 退居日までに郵便局で郵便物転送の手続きを行って下さい。ダイレクトメールにもご留意下さい。
- 物件修繕
- ご退去に際し、借主様負担にて修繕及び取替えに要する費用をご負担して頂く場合がありますので、あらかじめご了承ください。 なお、退去者立会いの上、物件の修繕箇所の確認及び修繕費負担額の算定をします。
- 保証金・敷金の精算・送金
- 保証金・敷金の精算については、償却金を差し引いて返却します。 但し、未納の賃料や修繕費等の支払債務がある場合には、保証金から償却金を差し引いた金額から、その支払債務金を差し引いた残金をご指定の金融機関の口座に振込みます。 保証金等から不足金が出た場合には、退去日までに速やかに送金して頂きます。 なお、GW、夏期休業、年末年始等の長期連休や祝日、金融機関や当社の休業日が重なる場合は、残金の送金が遅れる場合がありますので、予めご承知おき下さい。
ご解約時にお持ちいただく必要書類
- 退居立会日に、筆記用具、印鑑、身分証明書(免許証等の顔が分かるもの)、賃貸借契約書をご用意のうえ、物件へお越しください。
その他
- 本サイト上の情報は予告なく変更する場合がございます。
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